令和5年4月1日 労働安全衛生規則等の一部を改正する省令が施行されます。
法令改正に伴い、一部、作業主任者職務板の文言が変更となります。
二酸化炭素消火設備を設置している事業所様必見! 消防法施行規則が改正、新たに標識の設...
消防庁では、令和2年12月から令和3年4月にかけて、二酸化炭素消火設備に係る死亡事故が相次いで発生したため、事故の再発防止を目的に法令が改正され、新たに標識の設置が必要となりました。(消防滋包行規則第19条第5項第 19号イ(ホ)関係)