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日立ホイストカタログ 耐圧防爆形ホイスト

製品カタログ

爆発性ガスを使用する場所だから、安全性、信頼性に十分な配慮がなされています。

日立耐圧防爆形ホイストVシリーズは、ブレーキ、モータ、ドラム、減速歯車補助制動装置の各機能をユニット化した合理的なシステムで構成されています。
日立が世界に先がけて開発した<自動調整ブレーキ>を採用。面倒なブレーキ調整の手間が省け、メンテナンスが容易です。万一、主ブレーキの制動力があまくなった場合には、衝撃力の小さい新方式の補助制動装置が荷の降下を防止します。自動調整ブレーキと合わせて二段構えのブレーキ機構になっています。

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このカタログについて

ドキュメント名 日立ホイストカタログ 耐圧防爆形ホイスト
ドキュメント種別 製品カタログ
ファイルサイズ 3.8Mb
登録カテゴリ
取り扱い企業 株式会社日立産機システム (この企業の取り扱いカタログ一覧)

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このカタログの内容

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安全に関するご注意 ●以下にご購入時およびご使用時の注意事項を示しますので必ずお守りください。なお、ご使用の前には、 製品に付属の取扱説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。 ●このカタログは、日本国内でご使用になる製品について記載してあります。 準拠規格:クレーン構造規格  工場電気設備防爆指針 日本以外で販売、ご使用になる場合は各国の法規などに従ってください。 規制を受ける法令について ホイストクレーンの製造、設置、運転などを行う場合、所轄の労働基準監督署長(製造許可の場合は労働局長) への届け出および資格がクレーン等安全規則により義務づけられています。 ■クレーン等安全規則(抜粋) 製造者 3t以上のクレーン ½t以上3t未満 のクレーン 簡易リフト¼t以上 3条 様式1 製造許可 申請 査定 許可 床面積1㎡または カゴ高さ1.2m以下 使用者 5条 様式2、3 11条 様式9 202条 設置届 届出 工事開始日の30日前 設置報告 設置報告 6条 様式4 12条 203条 落成検査 申請 検査 合格 荷重試験 荷重試験 1.2倍 9条 検査証 有効2年 5t以上、免許者、床上操作 運転 においてはクレーン運転技 就 能講習修了者、遠方操作の うちクレーンと共に移動す 使用 業 るものは床上運転式クレー 制 使用 使用 ン免許者 限 22条 36条 5t未 満~1/2t以 上、免 許 36条 210条 日常点検 者、技能講習修了者または 日常点検 日常点検 特別教育修了者 21条 35条 玉掛 1t以上 35条 209条 月例自主検査 技能講習修了者 221条 月例自主検査 月例自主検査 1t未満 34条 特別教育修了者 34条 208条 年次自主検査 (年次点検) 222条 年次自主検査 年次自主検査 ●月例、年次自主検査記録、3年間保存、38条 40条 性能検査 申請 検査 合格 ●月例、 年次自主検査記録 ●月例、 年次自主検査記録  3年間保存、 38条  3年間保存、 211条 44条 様式12 変更届 申請 許可 500kg以上のホイストをジブクレーンに設置する時 45条 様式13 は「過負荷防止装置」または「過負荷を防止するための 変更検査 申請 検査 合格 装置」を備えたものでなければならないことになって おります。 48条 休 止 休止報告 49条 様式14 使用再開 申請 検査 合格 52条 廃 止 検査証返還 3t未満に変更 ※詳細は、「クレーン等安全規則」を確認してください。
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使用する場合の法的義務について ■運転資格のない人、特別教育を受けていない人、玉掛け技能講習を受けていない人にはクレーン操作、 玉掛け業務を行わせないでください。 ※特別教育とは「、クレーン等安全規則第21条」に定められているもので、クレーンに関する知識、電動機及び電気に関する知識、関係法令等を一定の時間受ける 教育をいいます。 ●運転操作資格者の条件 つり上げ荷重 5t以上 5t未満 ン 床上運転式クレーン 適用条文 運転操作資格 クレー 床上操作式クレーン (クレーン等 (無線操作式、押ボタ(押ボタンスイッチ式(押ボタンスイッチ 安全規則) ンスイッチが壁など がメッセンジャー が巻上機の一部と固 跨線テルハ 全てのクレーン等 の一部と固定等) あるいはクレーン ガーダの一部と固定)定) クレーン・デリック運転士免許を 受けた者 〇 〇 〇 〇 〇 第22条 床上運転式クレーンに限定した クレーン運転士免許を受けた者 × 〇 〇 〇 〇 224条の4 床上運転式クレーン運転技能講習を 修了した者 × × 〇 〇 〇 第22条 クレーンの運転の業務に関する 安全のための特別の教育を修了した者 × × × 〇 〇 第21条 ●玉掛け業務資格者の条件 運転操作資格 つり上げ荷重 1t以上 1t未満 適用条文(クレーン等安全規則) 玉掛け技能講習を修了した者 〇 〇 第221条 玉掛けの業務に関する安全のための特別の教育を修了した者 × 〇 第222条 法的構造の規制について 使用上の規制について ●ホイストは、エレベーターの巻上げ機に使用することができま ご使用にあたって下記事項を必ず守ってください。 せん。また、人が荷の上に乗ったり、乗って作業する用途には ●定格荷重を超える荷は絶対に吊らないでください。 使用できません。 ●吊った荷に人は乗らないでださい。 ●簡易リフトとして使用される場合は、法定設置方法を必ず守っ ●荷を吊ったまま放置しないでください。 てください。 また、常時、荷を吊ったままにはしないでください。 ●つり荷の下に入らないでください。 機種仕様の選定について ●使用に際しては、取扱説明書に基づき試運転を行ってください。 ●機種の選定に際しては、カタログに記載された仕様を ここに示した注意事項は、ほんの一部です。詳しくは、製品に 確認のうえ行ってください。 付属の取扱説明書に記載された注意事項を必ずお守りください。 記載された仕様と異なる場合にはご相談ください。 なお、ホイストは容量、使用形態によりクレーンに該当しない また、記載された仕様以外では、使用しないでください。 場合もありますが、「クレーン等安全規則」などのクレーン関係 法令を背景にご使用方法を定めております。 改造の禁止について 点検の法的義務について ●使い方に合わせて、ホイスト本体や付属品を改造することは 絶対にしないでください。特にリミットスイッチ及び回路の ホイストを使用する場合は、次の定期自主検査の実施と、 変更は絶対に行わないでください。 検査記録の保存が義務付けられています。 ■日常の点検、月例、年次の自主検査: 据え付け、取り付けについて  月例、年次自主検査記録の3年保存  保守点検で異常個所があったときは、そのまま使用せず直ちに ●据え付けは、専門業者、専門知識のある人以外は、絶対行わな 補修してください。 いでください。 ●雨や水がかかるなどカタログに記載した仕様以外の環境には 取扱説明書の必読 据え付けしないでください。 ●必ず、アース工事を行ってください。また、アースのほかに 製品に付属の取扱説明書の内容を熟知したうえで、ご使用 漏電遮断器を取り付けてください。 ください。 ●横行および走行レール端には、必ずストッパーを取り付けて ください。 ●ホイストを設置する場所に十分な強度があることを確認して ください。 日立ホイスト 日立産機システムでは、日立ホイスト、日立モートルブロックをお買い求めいただいたお客様から所在地・担当部門などを登録して頂く 日立モートルブロック 「設置登録制度」をスタートさせております。お客様より返信されたハガキをもとにコンピューターへ登録し、ユーザーファイルを作成 登 録 制 度 するとともに、今後のアフターサービスの貴重なデータとして活用させて頂く予定ですので、よろしくご協力の程、お願い申し上げます。
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●このカタログに掲載した内容は、予告なく変更することがありますのでご了承ください。 SH-212Y 2023.11 Printed in Japan(H)